一般的に生命保険や損害保険は地震、噴火などの自然災害については「免責」条項として、保険金の支払いが行われないことが約款の上で規定されています。例外は特約などでハッキリと書かれていたり、明確に「地震保険」として販売されている時だけでしょう。特別に自然災害について触れていない商品は、給付されないのが通常です。
平成30年の大阪北部地震について、生命保険会社で構成される生保協会は、生保協会に加入している保険会社が免責条項等の不適用を決定していることを6/19に発表しました。災害関係保険金、給付金が全額支払われることになりました。
被災された方には申しわけない表現になってしまうもしれませんが、被害があったのがエリア的に限定され局所的であり、保険金、給付金の支払総額が比較的小さくなりそうだという見込みが、この決定につながったのだろうと思っています。倒産しないことも保険会社にとっては大事な使命ですからね。
今回、平成30年大阪北部地震では、生保はやってくれたのはわかったのですが、損保については聞こえてきませんでした。もし情報をお持ちでしたら、教えてくださいませ。
==>自然災害と保険
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