三井住友海上、あいおいニッセイ同和損保は従来から企業向けの団体総合生活補償保険を販売しています。これに特約として、親の介護によって休業する時の給与を補償する特約が付帯できるようにする・・・と発表されました。特約を付帯できるようになるのは、2017/10/1からで、管理人がこの記事を書いている今日は、2017/4です。けっこう早くからわかっていますね。こういう新商品とか新サービスとかの発表は、販売開始まで1月くらい前というパターンを多く見てきました。今回、三井住友海上、あいおいニッセイ同和損保は、半年前とたっぷり時間をとっている印象を受けます。個人向けではなく法人向けですから、契約している企業さんのほうの準備とかも、考慮しての期間の確保なののかもしれませんね。
まだまだ会社の規模によるところもありますが、最近では、介護休暇の取得を就業規則に明記していることが多くなってきています。その期間も、法律で定められている約90日を越えて取得できるようになっている企業もあります。
しかし介護休暇は約90日を越えても取得できるのですが、給与は法律の定めのある約90日までです。越えれば法定外の休業として無給になる場合が多いとされています。まあ退職しないでもいいというだけでも、マシになっていはいますが、無給だとやはり困ります。今回、その収入の減少に備えるため、三井住友海上、あいおいニッセイ同和損保が、親の介護による休業補償特約の販売開始に至ったということですね。
補償(てん補)の期間は、3か月、6か月、9か月、12か月、18か月、24か月、36か月のいずれかに設定(契約)できます。これは、どれくらいの期間にするか難しいですよね。
免責期間は、0日、30日、93日、180日、365日から選びます。こっちは、給与が保障される期間との兼ねあいで決めればいいでしょうから、先の補償(てん補)の期間よりは、選びやすいかもしれませんね。
当然、補償(てん補)の期間、免責期間は、保険料に影響しますからね、月々の保険料との兼ね合いで設定するのが現実的でしょう。
ここまでは、企業向けの団体総合生活補償保険に付帯できる親の介護による休業補償特約の話ですが、今回、三井住友海上、あいおいニッセイ同和損保が発表したのは、親の介護による休業補償特約の新設だけではなく、親介護一時金支払特約の販売種目の拡大も発表されました。
親介護一時金支払特約は、2017/9/30契約開始分までは、団体総合生活補償保険に付帯できる特約です。しかし、2017/10/1からは、団体長期障害所得補償保険(GLTD)にも、付帯できることになります。
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