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所得補償保険の保険金の税金と保険料の控除

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所得補償保険、収入補償保険

管理人が、所得補償保険、収入補償保険というものを知ったのは、初めてのマイホーム、マンションの住宅ローンを組む時でした。ローンの銀行だったか信用保証協会だったか、とにかく団体生命保険に契約、加入しました選択の余地はないでしょう。当時、何とかローンの審査が通って欲しいと思っている時でしたから、生命保険はイヤだといったら、どうなります?なんて質問はしませんでしたが、たぶん、ローンが組めないことになっていたでしょうwまあこれで、俺が死んでも、家だけは家族に残るのだなと、なにやら神妙な気分でした。
その団体生命保険の説明書と一緒に見せられたのが、所得補償保険、収入補償保険のパンフレットでした。そうか、世の中には、こういう保険商品もあるのかと感心しました。まあ、ロイズは、なんでも保険にしちゃうとか聞いたことがありますから、きっと、所得補償保険、収入補償保険どころじゃない、庶民には奇妙奇天烈な保険もあるんでしょうね。

所得補償保険、収入補償保険の保険金の税金と保険料の控除

さて、所得補償保険、収入補償保険ですが、被保険者が病気やけがにより勤務又は業務に従事することができなかった期間の給与又は収益の補てんとして保険金を支払う損害保険契約のことです。まあ所得補償保険、収入補償保険の保険金の税金、あるいは保険料の控除はどうなのだろうと調べて、このサイトに辿りついて下さったような方には、今更・・・ということかもしれません。
肝心な所得補償保険、収入補償保険の保険金の税金と、保険料の控除についてですが、所得補償保険、収入補償保険が、損害保険に分類される保険であることに注目してください。
所得補償保険、収入補償保険は損害保険ですから、現在(2013/3) 確定申告で控除の申請はできません。今、損害保険関係で、保険料控除ができるのは地震保険だけです。昔は火災保険の保険料は控除できたのですが、今はできません。よくある自動車保険ですが、この保険料も控除できません。
事業でやっている人は、損害保険料は経費にできます、例えば、自動車保険の保険料を、店舗の火災保険などです。しかし、事業主が、自分を被保険者としている所得補償保険、収入補償保険の保険料を、経費することはできません。それは事業の経費ではなく、個人的なものである・・という扱いになります。(家事費というようです)
さて、所得補償保険、収入補償保険の保険金をもらう時の税金はどうでしょうか。これもやはり所得補償保険、収入補償保険が損害保険であることがポイントです。つまり損害を補てんする、補う、穴埋めするものですから、利益、収入ではないとされていて、所得にはならない、所得税の対象にはならないということになります。