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満期の生命保険の保険金の税金

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所得税が課税されるケース

満期の生命保険の保険金の税金で、所得税が課税されるケースは、保険料の負担者と受取人が同じ人物である場合だ。例えば管理人が、自分や管理人の妻を被保険者にして、管理人自身が受取人になっていれば、所得税が課税される。
満期の生命保険の保険金をまとめて一時金として受けとる場合は、一時所得の扱いになる。どれくらい課税されるかは、その他の一時所得にもよるのだが、他に一時所得がなければ、保険料の額を差しい引いて、一時所得の特別控除を引く。一時所得の特別控除は、2013/3 に調べた時点では、50万円になっている。課税の対象になるのは、この金額の50%だ。税率が50%ではなく、50%にした額に、その年の税率をかけて算出する。所得税なので、金額が大きければ、それだけ税率も高くなる。
満期の生命保険の保険金を、年金として受け取るような場合は、公的年金以外の雑所得という扱いになる。この課税額だが、その年の保険料をひいた金額をベースに算出し、源泉徴収される。源泉徴収の率は10%だが、年額25万円未満なら源泉徴収されないことになっている。
源泉徴収されても、所得の総額によっては、少しでも還付される可能性があるので、確定申告の際に、忘れないようにしておきたい。

贈与税が課税されるケース

満期の生命保険の保険金の税金で、贈与税が課税されるのは、生命保険の保険料の負担者と、受け取る人が違う場合だ。例えば、管理人が、保険料を負担していて、受取人を妻にしていて満期を迎えた場合、年金を受け取る権利を贈与したという扱いになって、贈与税が課税されることになる。