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生命保険と税金(死亡)

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生命保険の保険金と3種類の税金

生命保険の保険金を受け取る場合に関わる税金は3種類あります。3種類ありますが、全部課税されるというわけではありません。所得税、相続税、贈与税がありますが、一時金として受けとる場合と、年金として受け取る場合、保険料の負担者、被保険者、保険金受取人が誰になっているかで、課税される税金が変わってきます。

生命保険の保険金を年金として受け取る場合

死亡や重度の障害になって保険金を受け取る場合、年金として毎年もらっていく場合は、所得税になります、これは、保険料の負担者、被保険者、保険金受取人が誰であっても、組み合わせがどうであっても同じです。相続、または贈与に当たる場合は、所得税の課税部分が初年度は免除され、2年目から段階的に増加していきます。所得としては、雑所得になります。雑所得とは、他の9種類の所得のいずれにも当たらない所得をいいます、公的年金等、非営業用貸金の利子、著述家や作家以外の人が受ける原稿料や印税、講演料や放送謝金などが該当します。生命保険による年金もこの雑所得になります。生命保険の年金の場合、所得税は源泉徴収されるのが原則です。他の収入の状態によっては、確定申告すれば、源泉徴収分の税金のいくらかが戻ってくることもあります。

生命保険の保険金の税金のケース 例をあげて

国税庁のWEBサイトを見れば、これについて説明されているのですが、AさんBさんと一覧表になっていて、人に寄りけりでしょうが、A、Bではわかりにくいかと思います。
仮りでも名前をあげて説明するほうがわかりやすいのでしょうが、問題は名前です。夫太郎さん(仮名)、妻花子さん(仮名)と、仮名をつけたところで、太郎さんが死亡した時の保険金の税金は・・・とか書いたら、太郎さんも花子さんも気分は良くないかもしれません。田中さん、鈴木さんも同様でしょうw
しかたがないので、このサイトでは、管理人が、死んだ時を例にして説明します。書いていて、あまり気分はよくないですが、まあ、田中さん、鈴木さんを例にするよりマシでしょう。
さて、管理人は男性、夫です。管理人には妻がいます。そして管理人の子供がいます。この構成を例にして、管理人が死んだ時のことを説明してきましょう。

生命保険の保険金の税金 夫が負担して妻が受け取る

夫である管理人は、被保険者です。保険料の負担は管理人がしています。夫が自分で自分の生命保険料を負担するわけですね。さて、夫である管理人が死んでしまいました。まだやり残したことはイロイロありますが、仕方ありません。説明のために死んだことにしてしまいます。生命保険の保険金の受取人は、妻です。
この場合、生命保険の保険金を妻が一時金で受け取ると、それは相続税になります。死亡した管理人から相続したという考え方になるということです。相続税は、控除できることがいろいろありますから、他に相続する資産の状況によっては結果として、生命保険の保険金には課税されないということもあります。生命保険の保険金は、2013/3の調べた時点では、500万円X法定相続人の人数まで非課税です。管理人の妻と子供が1人なら、1000万まで、子供が3人なら、法定相続人は4人になりますから2000万円まで非課税です。それを越す部分は、相続税を計算する際に、この生命保険の保険金も相続財産に含まれます

生命保険の保険金の税金 妻が負担して妻が受け取る

夫である管理人の生命保険の保険料を妻が負担していて、管理人が死亡して妻が生命保険の保険金を一時金で受け取る場合、一時所得とみなされます。所得ですから所得税の扱いになります。
さて、こうなると悩むかもしれません。生命保険の保険金を受けとるのに、相続したほうがいいのか、所得にしたほうがいいのか。どっちが納める税金が少なくなるだろうか、と。
これはもう、管理人の妻の年収とか、死んでします(w)夫である管理人の遺産の額、法定相続人(子供の数)などで変わってくるでしょうが、管理人の場合は、生命保険の保険金は相続にしたほうが、税金が少なくなると思っています。理由は、資産の評価額が少ないのでw 非課税にできる可能性が高いからです。生命保険の保険金も、そんなに膨大にしているわけじゃありませんし。一応葬式と、もろもろの出費には足りるかなという程度です。残された管理人の妻、遺族のの生活をどうするかについては、それなりの目途をたてていますので。
とてもお金持ちでたくさんの資産がある方は、もしかしたら所得税のほうが有利になるのかもしれませんが、そういう可能性がありそうな方は、こんなところで調べていることはないでしょう、きっとお付き合いのある税理士さんに相談していることでしょうw

生命保険の保険金の税金 妻が負担して子供が受け取る

夫である管理人の生命保険金の保険料を管理人の妻が負担して、管理人が死亡した際、管理人の子供が受け取る場合はどうなるのでしょう。夫である管理人が自分で負担して子供が受け取る場合は、妻が受け取る場合と同じで、生命保険の保険金の税金は相続税が適用されます。このケース、妻が負担して子供が受け取るなら、それは贈与税になります。贈与税はけっこう扱いが難しいなぁと管理人は思います。贈与税の非課税枠の活用を考えるなら、生命保険の保険金ではなく別の方法を考えて実施したほうがいいでしょうし、やはりそのためには、個別に専門家の意見を聞いたほうがいいでしょう。
一般的には生命保険の保険料は、相続扱いにしておいたほうが、庶民がいいように思います。