少額短期保険

先日、2018年3月までだった少額短期保険業者の経過処置の期限を延長する・しない・しないと契約者に不利益になる・・・という議論が出てきたことについて書きました。
なんとも不細工なみっともない話で、経過措置を決めたときの詰めの甘さ、検討不足がこの情けないトタバタになったと管理人は思っています。管理人の私見は置いといて、そんな少額短期保険業者の経過処置ですが、2017/9/12に第2回目の有識者会議が行われました。
前回、第1回が9/1のことですから、わりとスピード感のある動きですね。まあ、もう、来年3月までの話ですからね、9月の今頃やっていることそのものが、異常事態ですよね・・・。

 

結論からいうと、あと5年、経過措置は延長されることになりました。内容は縮退されます。
少額短期保険の本来の上限は、死亡保険は300万、傷害保険は600万、医療保険80万、損害保険、低発生率保険などは1000万。そして低発生率保険を除いた総枠金額は1000万までというのが、少額短期保険の制度ができたときに決まった上限です。しかし急な変化は、一般の契約者に不利になります。そこで、2018年3月までは、平成25年3月末時点で締結されていた契約については、医療保険は3倍、他は5倍まで、新規契約は、医療保険3倍、他は2倍までOKとする経過措置があったのです。
前回書きましたが、経過措置の枠を使っている契約者がたくさんいるから・・・と、経過措置の延長の声が上がってきていました。
結局、これが、2023年3月まで、医療保険を含め、すべてが本来の上限金額の2倍までOKということになりました。
契約者が多数いるからという話でなし崩しなって、そもそもの少額短期保険というものを誕生させた理念、ポリシーまで、ずるずると崩れてくるのかなぁ・・・と心配もしましたが、経過措置のの内容は縮退されていますから、そうはならないようです。

 

 

いずれにしろ、これはかなり情けない話です。制度スタートの際、経過措置を設定する時に検討が不足していたのが根本的な失策というべきでしょう。まあ過去をほじくり返すのは、私の仕事でもないしw これからのこととしては、5年先の経過措置期限の到来までに、今の契約者達に、キチンとした説明をしてほしいものだと切に願います。

 

Sep 2017


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