少額短期保険

きっと、少額短期保険業者の死亡保険、傷害保険、医療保険、損害保険などを、実際に契約をしている人でも、この少額短期保険業者への経過処置については知らないままで契約をしている人のほうが、多いのではないかと思います。管理人も保険マップの運用はっているので、「少しは保険業界の動向にも注目しておくのも、管理人のタシナミかなぁ」と、業界のニュースなどには興味を持って読んでいますので、知っているわけで、そうでなければ、知らないままだったろうと思います。

 

少額短期保険業者への経過処置がどのようなものかを書いておきますが、まずは少額短期保険業者が取り扱える限度額の話です。
制度上、少額短期保険業者が扱うことのできる保険金額には上限があります。死亡保険は300万、傷害保険は600万、医療保険80万、損害保険、低発生率保険などは1000万。そして低発生率保険を除いた総枠金額は1000万までとなっています。「低額」で「短期」であることで、「高額」「長期」の保険よりも、運用する際のリスクに対する対策、備えなどを、比較的小さく、少なくできるでしょう。100万円の補償をするのと1億円の補償をするのでは、準備や考えておかねばならないことは当然異なります。
用途や目的によって、普通の生命保険や損害保険なのか、少額短期保険なのか、ある意味消費者の選択の幅を広げる制度の誕生でした。

 

しかし最初から、少額短期保険という制度があり、保険金額の上限という枠があったわけではありません。制度は後からでてきたわけですから、すでに300万より多い生命保険の契約や600万に収まらない傷害保険などの契約をしている消費者もいたわけです。
そこで緩和策として、経過処置が定められました。平成25年3月末時点で締結されていた契約については、医療保険は3倍、他は5倍まで、新規契約は、医療保険3倍、他は2倍までの保険金額が、2018年3月までは認められています。

 

 

これに対して、冒頭の書きましたが、今頃 2017/9になって、この経過措置を延長するべき、延長してほしいとの声が上がり始めたのです。
いろいろな理由があるようです。
実際に多くの消費者が、限度額を超えた契約をしている。規制緩和が終了した場合、契約できなくなると、他の生命保険や医療保険に年齢などの条件から加入できな人が多く発生する可能性があるとも言われています。

 

 

管理人の印象ですが、これはもう、最初の経過措置を決めた時に、新規に適用を決めた時点で十分予想できたことじゃないだろうか、金融庁は何をやってたんだ・・・が第一印象です。

 

現在の契約者を保護するため、例外的な契約者であっても、経過措置としてOKとしたのは、これは良かったと思います。だからといって、そういう例外を増やして、制度への移行を妨げるような新規を認めらたのは、理解不能です
少額短期保険業者だって、商売ですから、そりゃあ、経過措置なんて最大限に使うでしょう。新規の解約をとりにいくのは企業、会社の本能みたいなもんでしょう。の時になったら契約を更新できなくなる・・・なんて説明が十分だったのかも疑問です。

 

9/1時点では、議論が混迷しているようです。少額短期保険業者は延長を求め、生命保険や損害保険は延長に疑問を呈すします。有識者は、現実に多数の契約者がいる状況で、経過措置打ち切りをするのは、影響を考えるとためらわれる・・という見解です。

 

こうなると、そもそもの少額短期保険業者という存在を認めることが問題になりそうです。高額な保険契約をするだけのリスク対策をとらなくてもいいから少額短期保険業者という枠ができているのですから。高額を扱うのであれば、少額短期保険業者のリスク対策に関する法律の規制、ハードルを上げないと、だめなのかもしれませんね。

 

Teru Sep 2017


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