損害賠償の税金の原則
交通事故などの被害者になってしまい、治療費、慰謝料、損害賠償金などを受け取ったとき、これらの損害賠償金等には原則として税金はかかりません。これは加害者の自動車保険で支払われようと、加害者の資産から払われようと変わりません。
これは、税務署が、被害者が可愛そうだからと同情しているとかではありません。自動車事故で被った損害の補てんですから、収入とは考えられないからでしょう。例えば火災保険で、自分の損害保険で保険金をもらう場合も、同じような考え方がされています。
原則としてとしていますが、損害賠償金のうちには、非課税にならない部分もあります。それは必要経費として、別のの方法で控除される部分の金額です。必要経費になる部分は、一度収入として考え、必要経費として処理することになります。
次から、少し細かく見て行きましょう。
人身の損害
例えば交通事故の被害者になって、治療費や慰謝料、さらに負傷して働けないことによる収益の補償をする損害賠償金などですが、勿論、非課税。税金はかかりません。しかし治療費だけは注意が必要です。もし医療費控除も受けようとする場合は、支払った医療費の金額から、もらった治療費の分を差し引いて、医療費控除の申告をすることになります。交通事故の状態、過失の割合によって、治療にかかった実際の費用すべてを加害者からもらえないというケースもあるでしょう。医療費ともらった分の差額は、医療費控除が可能ですから、しっかり申告をしましょう。
物損の賠償
物損の賠償とは、例えば、自分の自動車の修理代や廃車にする費用などです。これも損害ですから非課税になります。レジャーや日常の利用であれば問題にはならないのですが、業務や事業の場合は、少し違う考え方をする必要もあります。
例えば、商売をしている人が、商品の配送中の自動車事故にあって、壊れてしまった商品などについて損害賠償金などを受け取った場合だと、棚卸資産の損害に対する損害賠償金で、収入金額に代わる性質を持つものとされます。そのため損害ではなく、売れたという扱いで、非課税とはならず、事業所得の収入金額となります。勿論、仕入れ価格は、普通に原価として計上することできます。
自分のお店やオフィスに自動車などが、店舗に飛び込んで損害を受けた場合に、店舗やオフィスの補修、修理期間中に仮の店舗やオフィスを借りた時の賃借料の補償などは、事業、商売の必要経費に算入するべきものですが、非課税ではなく事業所得の収入金額としておくことになります。勿論、必要経費として相殺されわけですが、事故の被害者になったほうが、得であるということにはなっていません。
見舞金は、非課税になるのですが、いわゆる社会通念上ふさわしい金額のものに限られるということになっています。
遺族の方が損害賠償金を受け取る
痛ましい話でもありますから、このケースは、あまり書きたいとは思わないのですが、簡単に。
これは、非課税です、所得税はかかりません。
亡くなられた方が事業主の場合には、事業用資産の損害に対する損害賠償金などについては、考慮するべきことがあります。これは個別のケースによってことなりますので、事業継承などの他の事柄も含めて、税理士さんなどに相談したほうがいいでしょう。