保険会社の破綻
保険会社が破たんした場合は、多くの場合が保険契約者保護機構の行う資金援助等の措置が適用される。まあどの程度救済されるのかという点はあるいんだが。
少額短期保険会社の破綻
で、少額短期保険会社だ、この少額短期保険会社の破綻の場合は、保険契約者保護機構の行う資金援助等の措置はない。さらに、少額短期保険会社の契約は、保険業法第270条の3第2項第1号に規定する補償対象契約には、該当しないのが大半だろう。もしかしたら例外があるのかな。基本的にないと考えておいたほうがいいだろう。
結局、少額短期保険会社の破綻の時には、「契約者」を保護する制度はないということになる。
だからこそ、「少額」で「短期」なんだよな。「多額」で「長期」だったら、保護がないと怖いけども。