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自動車保険の自賠責

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管理人の自動車保険 自賠責と任意

管理人は東京の産まれで東京で育ち、都内の移動は公共交通機関とタクシーを使うことが多く、自分でマイカーを購入することにしたのは40歳に近い頃でした。まあそれなりに(20歳の頃と比べれば)分別もあって、自動車保険は自賠責だけではなく、任意保険にも加入、契約しました。自分の運転技術なんてそんなに信頼できるものでもない。勿論、注意はするけれども、自動車事故を起こしたくて起こす人はいないでしょう。自動車保険の代理店の営業さんの話をきき、対人、対物は無制限にしました。車両は、最初の保険は加入しませんでした。自分の損害は、まあまた働いて稼げばね、何とかなるでしょうw金や物は取り戻せる。
でも、他人を傷つけたり、最悪死なせたり。お金だけじゃ済みませんが、それでもお金は必要ですから。
自動車の自賠責という制度が強制として存在していることは評価はしますが、対人賠償の限度額が、いかにも少ないように思います。自動車保険の任意を強制にする必要まではないでしょうが、自賠責の限度額、少なくとも対人賠償だけは、無制限にするべきではないかと思います。今日現在確認したところ、自賠責の死亡事故の支払限度額は3000万円です。これから働いて子供を養っていく責任のある人であれば、遺族に対してあまりにも少なすぎます。自動車の自賠責保険のこの限度額は、法令で定められています。上限を引き上げれば、保険料は多少は、アップするかもしれません。しかし万が一の時の遺族のことを思えば、対人の無制限だけは、すべての自動車(原付バイクも含め)なくてはならないように思うのです

自動車の自賠責保険の成立

自動車の自賠責保険ができたのは、1955年です。正式な名称は、自動車損害賠償責任保険で、略称が自賠責ですが、昭和30年(1955年)に自動車事故の被害者の保護を目的として「自動車損害賠償保障法」が制定されました。翌年の1956年から自賠責保険の契約が義務化されました。自賠責は、自動車事故の対人保障の保険です。対物については自賠責はカバーしていません。もともと、自賠責は、自動車事故により他人を死傷させたり、法律上の賠償責任を負う場合に、事故の被害者の治療費、慰謝料等の人身損害を保障する保険として設けられています。
自動車の自賠責保険(共済)は、自動車損害賠償保障法という法律に基づいていて、自動車の「運行」による人身事故の被害者を救済するために、すべての自動車(原付バイクを含む)について契約することが義務づけられている強制の保険(共済)であり、自賠責保険(共済)を契約しないで自動車を「運行」した場合には、1年以下の懲役または50万円以下の罰金の刑事罰と、交通反則通告制度点数6点が加算、運転免許証の停止や取消処免停等の行政処分となります。
普通に自動車に乗って車検を受けていれば、その際に自賠責の契約の更新などを行うことがほとんどなので、それほど意識しなくても、法律違反の犯罪者になることはないでしょう。車検が義務になっていない250cc以下のバイクは、意識して契約する必要がありますが、最近では郵便局、コンビニなどでも契約できるようになったといいます。
自動車でも、自賠責に加入しなくていい自動車も一部だが存在しています。自衛隊、国連軍、在日米軍だ。農業用のトラクターなども自賠責の範囲外です。車検が義務になっていない自動車の場合は、自賠責のステッカーを貼ることになっていて、これがないと公道を走ることができません。

自動車の自賠責保険の支払

自動車の自賠責保険(共済)は、そもそもの成立の主旨からいっても、被害者を保護するという立場、色合いの強い保障制度ともいえるでしょう。保険に加入してない、加害者に誠意がないなど、被害者にとって困窮することになる要素は多くあります。自動車の自賠責保険(共済)は、多くの事故や事例を扱っており、また国が主導している制度でもあって、公平、公正な調査、支払いが必要です。そのために、かなり定型・定額化された支払基準が定められています。これは、いい面でもありますが、逆の言い方をすれば、杓子定規で、融通が利かないとも言うことができるかもしれません。もっとも、支払いの際に、条件や免責事項を細かく確認するのは、自賠責だけではなく、任意の自動車保険でも同じです。
自賠責保険(共済)は、自動車の「運行」によって「他人」を死傷させた場合の人身事故による損害について支払われる保険(共済)になっています。だから、加害者に法律上の損害賠償責任が発生しない場合や、被害者が「他人」でない場合には支払われないということになりますす、自動車等の物的な損害なども、自賠責保険(共済)の対象になっていません。自賠責保険(共済)の支払限度額は被害者1名ごとに上限が定められていますので、1つの自動車事故で複数の被害者がいるような場合でも、被害者1名あたりの限度額は変動しません。これは被害者という人を保護、救済するという制度ゆえの特徴といえるでしょう。さらに、被害者は、加害者に誠意があろうとなかろうと、加害者が加入している損害保険会社等に直接、請求することができるのも特徴です。また自賠責には、当座の出費にあてるために、自動車事故の被害者に対しては仮渡金の制度も用意されています。自動車事故の加害者が、自賠責保険(共済)に加入していない、あるいは加害者がひき逃げ事故のため不明であるような場合は、自賠責保険(共済)では、保障、救済されません。契約がないのだから仕方がないとも言えますが、自賠責保険(共済)を定めている「自動車損害賠償保障法」には、自賠責保険の他に、政府、国の保障事業が定められていて、自動車事故の被害者は、そこに支払いを求めることができます。これについては、次に詳しく書きます。
被害者を保護することがメインの自賠責ですが、被害者に重大な過失がある場合には、支払額が減額される「重過失減額」があることは覚えておきましょう。

政府保障事業

「自動車損害賠償保障法」は、自賠責保険(共済)について定めていますが、それだけではありません。政府保障事業、正式には「自動車損害賠償保障事業」というものがあります。管理人は、今回自賠責について調べて初めて存在を知りました。ひき逃げ、あるいは無保険車の自動車事故となると、被害者は本当に救われないことになります。加害者から賠償を受けられない場合に、政府の保障事業に請求することができるですが、国は、あくまでも立て替えるだけです。ひき逃げの加害者がつかまった場合も、無保険車での自動車事故の加害者にしっかり請求することになります。残念なことに、この政府保障事業の件数は少なくないようです。賠償金の未回収の金額は数百億円になっているといいます。ひき逃げはまた次元の違う話になのかもしれませんが、自賠責については、もっと強制的に加入させるような制度、罰則が必要なのかもしれません。無保険車の被害者で、残された遺族などの話には、胸が痛みます。

自動車事故による死

自動車事故による死亡は、あまりに日常になってしまっているため、現代に生きる私たちは、感覚が麻痺しているのかもしれません。日常に突然割り込んでくる、誰にでも起きえる死として代表的なものと言えるかもしれません。それまでの人間の歴史では、病気とか、狩猟、漁など、死に繋がる危険のある状態は、ある程度見て、予測も可能でした。5分前まで元気だった人が死ぬというケースは、それほど多くはなかったと言えるかもしれません。ピカソのゲルニカは、軍事的、戦略的に価値のないゲルニカの街へのいわれなき空爆の悲劇から描かれたといいます。それまで戦争は、戦場では死は隣り合わせでしたが、戦地を離れれば突然の死は、あまり考えにくいものでした。悲しいことに、空爆という不合理にも、慣れてしまっています。
今の世の中の枠組みの中では、いくらたくさんの死があるからといって、自動車を捨てることはできそうにありません。100年後のことはわかりませんが、すぐにはないでしょう。せめて自賠責や、任意の自動車保険には、しっかり加入、契約しておきたいものです。