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交通事故の加害者と税金

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交通事故の加害者になってしまった。

誰だって、交通事故、自動車事故の被害者にも加害者にもなりたくない。加害者になりたくなるなんてのは、殺人罪か傷害罪に問われるようなことだ。誰もなりたいと願っていないのに、実際には、年間多くの自動車事故が発生している。望まないのになってしまうのが、交通事故の加害者であり被害者であって、そのためにも、自動車保険は、自賠責だけではなく任意保険で、対人、対物の賠償だけは無制限に加入しておくのは、大人のドライバーの基本だと思う。お金だけでは済まないことも多いのだが、せめてお金だけは十分に対応できるようでありたいと思う。
勿論、事故を起こさないような運転をすることが一番大事だが、それだけでは済まないのが交通事故だと思う。

従業員が事故を起こした

事故の加害者本人であれば、税金のことなど頭が回らないだろう。だが事業主や総務の担当者だと少しは違う。勿論被害者のために、会社としてできることはするにしても、会社の存続や利益、損失のことも考えなきゃいけないのも、被害者には申し訳なくても現実だし、職務の責と言えるだろう。
会社が支払う損害賠償金(慰謝料、示談金、見舞金、治療費等)、被害者に与えた損害のために支払う一切の金額が、事業所得の必要経費とできるかどうかは、考えねばらないことだ。
必要経費にできるかどうかのポイントは、事故の業務関連性の有無と事故原因の故意又は重大な過失の有無によって判定される。
最初のポイントだが、事故が業務に関連のない場合は必要経費とすることはできない。業務に関係ない事故なんだから、従業員が加害者になっても会社は責任負いません・・とは、なかなかできることじゃないが、必要経費にはならないと判定される。
また業務に関連していても、事故の原因が、故意又は重大な過失があっても必要経費にはならない。無免許運転、高速度運転、酔払運転、信号無視。こいうったことがあれば、特別の事情がない限り重大な過失があったとされるので、必要経費にすることはできないことになっている。
従業員が加害者になった場合、まったく過失がないというのは、かなり難しいケースだろう。それこそ、被害者が泥酔状態で、急に飛び出してきて、その時の速度が法定速度以内であっても、間に合わなかったなどに限られるだろう。