住宅総合保険

火災保険対象の事故の一つに、“落雷”による保険対象(目的)の損害がありますよね。 火災保険申請をする場合、自分が契約した保険対象(目的)について申請をする事がルールになるのですが、火災保険は賃貸住宅の場合と自己所有住宅の場合で、同じ品物でも“建物”として扱われる場合と“家財”として扱われる場合とがあるんです。 何故なら、火災保険の判断基準はまず、契約者が所有する建物・家財だからです。ですから自己所有住宅建物での家財と、賃貸住宅建物での家財の判断基準は異なるのです。 具体的な例を挙げてみますと、賃貸住宅を契約した場合、その建物には、エアコンやインターホンや給湯ボイラー、等が設備されていると思います。これらの物は火災保険契約では、それらが設備されている建物の所有者とそれらの所有者が同一の時は、エアコン、インターホン、給湯ボイラー等は“建物”として扱われます。しかし、その建物が賃貸住宅で賃借人がそれらの設備を設置したようなケ−スの時は、建物の所有者とそれらの設備の所有者は・別になりますよね。この場合、エアコン、インターホン、給湯ボイラー等は賃借人所有の家財として扱われるのです。
トトム (40代男性)